インボイス制度の経過措置とは?注意点から負担軽減の方法までまるっと解説!
インボイス制度実施後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外から行った 課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなります。
ですが、経過措置が設けられているので、仕入税額相当額の一定割合を控除可能です! 概要や注意点等について、詳しく見てみましょう!
インボイス制度の概要や経理にかかる影響について詳しく知りたい方は、 別記事「【経営者必見】インボイス制度開始での経理にかかる影響とは?!専門家が詳しく解説」をあわせてご確認ください。
インボイス制度の経過措置とは
経過措置とは、インボイス制度の実施にあたり適格請求書発行事業者以外との取引がある課税事業者の 急激な税負担を軽減するため一定期間設けられた措置です。
そしてインボイス制度の経過措置を受ける対象者は、適格請求書発行事業者ではない免税事業者や課税事業者等と取引をしている課税事業者です。
インボイス制度実施後は、それらの適格請求書発行事業者以外との取引について、課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなります。
具体的な経過措置を適用できる期間と控除割合は、次のとおりです。
期間 |
割合 |
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで |
仕入税額相当額の 80%※ |
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで |
仕入税額相当額の 50% ※ |
※ 仕入税額控除の適用にあたっては、要件を満たす必要があります。
経過措置における注意点
免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と本経過措置の適用を受ける旨(8割控除・5割控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要 になります。
1 帳簿区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」など、経過措置の 適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。
具体的には、次の事項となります。
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課 税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡 等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
④ 課税仕入れに係る支払対価の額 (参考1)
③の「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については、 個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記 載する方法のほか、例えば、本経過措置の適用対象となる取引に、「※」や 「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経 過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は80%控除対象」 などと表示する方法も認められます。
2 請求書等 区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります(区分記載請求書等に記載すべき事 項に係る電磁的記録を含みます。)。 具体的には、次の事項となります。
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の 譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 (参考2) 適格請求書発行事業者以外の者から受領した請求書等の内容について、
③の「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び、
④の「税率ごとに合計した課税 資産の譲渡等の税込価額」の記載がない場合に限り、受領者が自ら請求書等に追 記して保存することが認められます。
なお、提供された請求書等に係る電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態 で出力した書面に追記して保存している場合も同様に認められます。
出典:国税庁 (免税事業者等からの仕入れに係る経過措置) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
インボイス制度による負担増加を抑えるには
インボイス制度の経過措置が令和11年9月30日まで続く中、経理担当者の入れ替わりがあるたびに経理処理の教育が必要です。
業務の手順をマニュアル化し、標準化することで、誰が担当しても同じように作業できる体制を整える必要があります。
また、自動化やデジタル化、専用ソフトウェアの活用は経理業務の負担を軽減し、業務の効率化を図ることができます。
このような対策を講じることで、インボイス制度に伴う負担増を抑え、スムーズな業務遂行が可能となります。
さらに、税務や規制の変更に敏感に対応し、組織内での円滑なコミュニケーションと協力を強化することも重要です。
これらの取り組みは、負担増を最小限に抑え、効率的な業務運営に貢献します。
まとめ
上記で述べたとおり、2023年10月1日にインボイス制度が導入され、適格請求書以外では仕入税額控除が受けられなくなりました。
これにより、免税事業者との取引がある場合、納税負担が急激に増加する可能性があります。
一方で、適格請求書を発行する事業者以外との取引を持つ課税事業者に対し、一定期間の仕入税額控除の経過措置が設けられています。
経過措置の制度により、適格請求書を発行する事業者・それ以外が二分化され、帳簿の管理が複雑になります。
経過措置では要件を満たした帳簿の保存が必要であり、仕入税額控除相当額の割合が変更される際は帳簿の記帳に注意が必要です。
これらの変化に適切に対応するためには、インボイス制度の経過措置に関する知識と正確な会計処理が必要です。
経理業務の複雑化に対処するために、経理業務を専門家へアウトソーシングしたり、社内のITツールやシステムの見直しを検討してはいかがでしょうか?